死後事務等委任

守秘義務がありますので、詳しくは記載できませんが、「死後事務等委任」の委任を受け、業務完了しましたので、少し紹介したいと思います。
今回の事案は「相続人あり」「相続財産あり」の事案で、相続人遠方のため、各種手続を代理する、というものでした。
一般に言われている死後事務委任は、亡くなられた方からの委任のことをいうのですが、今回は、相続人のおひとりから依頼を受けて、死後事務を行う、という形になりました。
今回困難だったのは、
(1)法定相続人が不分明だったこと
(2)死後事務が不分明だったこと
の二点です。
(1)については、確実に相続人である方から依頼をうけ、まずは法定相続情報一覧図作成の手続きを優先させ、法定相続人を確定させました。
結果、亡くなられた方と交流の無かった方が法定相続人であることが分かり、最初に郵便で、また電話でも連絡を取り、協力していただけたので、無事手続きを進めることができました。
(2)については、相続財産の点検(特に通帳の記載)、郵便物から必要な事務を割り出しました。

今回は死後事務等委任から始まり、結局相続手続全般にわたって、お手伝いをすることになりました。
亡くなられた方と関係のある方たちと密に連絡を取り合うことが大事だと実感した事案でした。