01終活・遺言・死後事務等委任

50歳を過ぎ自分の年金額が分かってきたら,否応なしに自分の「老後」についても考えることが多くなるのではないでしょうか。
当事務所では,書類作成を通じて,終活をお手伝いします。

01-01. エンディングノートの作成

エンディングノートを一緒に作成し,「老いに備えて,考えておくべきこと」について,考えていきましょう。
ご自分で作成される場合,エンディングノートは橿原市などの市区町村配布のものを使用してもかまいませんし,当事務所にお任せいただいても構いません。
エンディングノート作成後,要約版も作成し,冷蔵庫内や冷蔵庫の表に保管できるものをお渡しさせていただきます。また,ご希望により英語版の要約を作成し,海外旅行などの際,携帯できるようにさせていただきます。

実際の流れと金額の目安
(1)相談日時の予約
お電話にて,相談日時をご予約ください。
(2)第一回相談 
身分証明書(免許証など)をお持ちください。
エンディングノートにはどのような記載をしておくのか,記載するために,どのような書類が必要なのか,確認していきましょう。
初回相談料は一時間3,300円(税込)です。
(3)ご自分で記載される場合
二回目以降の相談料は一時間5,500円です。
(4)行政書士に記載を依頼される場合
依頼後は,相談料はいただきません(※依頼時に実費相当額と,着手金をお支払いいただきます)。お任せいただいた場合,
(ア)推定相続人の調査と推定相続人一覧図の作成
(イ)財産一覧表(財産目録)を作成
するほか,
(ウ)エンディングノートに記載する内容を聴き取りし,ファイルとして完成したものをお渡しします。
報酬は,業務完了報告書をお渡しした時にお支払いください。
報酬は,(ア)16,500円,(イ)16,500円,(ウ)16,500円,合計49,500円となります(※着手金分は控除します)。
01-02. 遺言書の作成

遺言書作成のお手伝いをします。
まずは、
(ア)推定相続人の確定
(イ)財産一覧表作成
のお手伝いをします。その上で遺言内容を決めてください。
行政書士の方で,
(ウ)内容に沿った原案を作成し,
(エ)ご本人が作成したものをチェックさせていただきます。
「遺言書があることにより,相続発生後争いが生じないようにする。」
ということも大事ですが,
「よりよい未来のために,どのように私の築きあげたものを活かすか。」
という視点も大事だと思っています。
大きな視点に立って,相続をデザインしませんか。

できるだけ「円満」な遺言作成をお手伝いしたいと思っています。
推定相続人の方には,作成予定の旨伝えていただき,できましたら事前に希望を聞いていただけたらと思います。

実際の流れと費用の目安
遺言書の種類には色々ありますが,「自筆証書遺言」の場合を紹介します。
(1)相談日時の予約
お電話にて,相談日時をご予約ください。
(2)第一回相談
身分証明書(免許証など)をお持ちください。
遺言は最終的には「ご本人」が作成することが必要です。行政書士をどのようにご利用されるか,決めていきましょう。
初回相談料は一時間3,300円(税込)です。
(3)できるだけご自分で手続きを進め,必要に応じて相談される場合
二回目以降の相談料は一時間5,500円です。
(4)行政書士に依頼される場合
依頼後は,相談料をいただきません(※依頼時に実費相当額と,着手金をお支払いいただきます)。おおむね次のような手続になります。
(ア)推定相続人の確認
収集した戸籍に基づき,推定相続人の一覧図を作り,相続人を確認します。
(イ)財産の確認
財産一覧表(財産目録)を作成します。
財産額や内容によっては,税理士の先生に相談した方が良い場合や,経営承継円滑化法による民法特例を検討し,手続をした方が良い場合もあります。
(ウ)遺言書原案の作成
原案作成のための資料を説明の上お渡ししますので,相続人,遺留分,財産目録などを検討の上,内容は,ご自分で決めてください。決められた内容を元に,遺言書原案を作成いたします。
(エ)遺言書の確認
法務局所定の用紙にご自分で書き写してください(財産目録はそのまま使っていただけます)。記載したものをチェックさせていただきます。遺言書が完成しましたら,ぜひ,法務局の「保管制度」をご利用ください。
報酬は,業務完了報告書をお渡しした時に,お支払いください。
(ア)16,500円(イ)16,500円(ウ)及び(エ)22,000円で合計55,000円になります(※着手金分は控除します)。
01-03. 死後事務等委任

一人暮らしで、親戚も遠くに住んでおり、私が亡くなった後のことをお願いしたい。
施設に入っていた叔母が亡くなり、私が相続人だそうだが、遠くに住んでいるし、亡くなった後のことをいろいろお願いしたい。

当事務所では、このような事務を「死後事務等」と呼んでいます。
死後事務等のお手伝いをさせていただきます。

(1)ご本人からの依頼の場合
次のよっつを検討したほうがいい場合が多いと思われます。
①生前事務委任
②遺言書作成
③任意後見契約
④死後事務委任
当事務所では③の任意後見契約については、コスモス成年後見サポートセンター(https://www.cosmos-sc.or.jp/)の会員として行います。
公正証書作成という厳格な方式で契約を結んでいきますので、必要性を感じられたら、早めに相談していただきたいと思います。
また、ご本人からの依頼の場合、ご本人から「死後事務等委任」だけを受任することは原則として行いません。死後事務等委任をされる際は、遺言書を作成していただき、遺言執行者の指定も合わせてお願いします。

(2)相続人からの依頼の場合
相続人がいらっしゃる場合、葬儀、埋葬に関する事務は、原則相続人の方が主体となって行ってください。
また、遺言書がある場合は、遺言執行者に事務を依頼したほうがスムーズです。
遺言執行者も遠くに住んでいるなどの事情がある場合は、遺言執行者と一緒にご依頼ください。

遺言書がない場合は、まずは、次のみっつを依頼していただきます。
①死後事務等委任
②遺産目録作成
③法定相続人確定(法定相続情報証明制度利用)
その後、法定相続人同士で話し合っていただき、話し合いができましたら、
④遺産分割協議書の作成
⑤遺産分割協議書の内容実現手続
を依頼していただきます。
なお、相続人間で争いがある場合は、当事務所ではお受けできません。弁護士に依頼されるか、家庭裁判所を利用してください。

死後事務等の報酬ですが、当事務所では目安金額として、死後事務等の一括依頼(例:故人の財産の一時管理、役所への届出、携帯電話の解約、費用の精算等)について20万円、個別に事務依頼の場合は、相手方一か所につき4万円(例:役所への届出、病院費用の精算)と定めています。
ただ、亡くなられた方の生前の活動状況、財産状況により、死後事務等の範囲も広範囲にわたりますので、あくまで目安金額と考えておいてください。報酬、費用については、ご依頼前に丁寧に説明するように心がけています。報酬、費用について不明な点は、遠慮なくお問い合わせください。