02相続手続

「ゆっくりと故人を偲んでれらない。」
相続を実際に経験した方の正直な感想ではないでしょうか。
私自身,1年の間に相次いで両親を亡くし,相続手続の大変さは実感しています。一定の法律知識があり,書類の扱いに慣れているはずの者でも大変なのですから,一般の方からすると,
「どこから手を付けていいか,わからない。」のではないでしょうか。

当事務所では,ご要望に合わせて,いろいろなスタイルで,相続手続のお手伝いをしていきます。

02-01. 相談

「どこから手を付けていいか,わからない。」
「できるだけ自分で手続をしたいが,基本となる法定相続一覧図や遺産目録だけは作ってほしい。」
等々,相続手続においては,ご要望もさまざまだと思います。
どの程度のお手伝いをするのか,具体的に話し合っていきましょう。
相談料は,初回一時間3,300円(税込)。二回目以降は,一時間5,500円です。
相続手続については,資料収集のため,最初から出張して相談したほうがよい場合が多いです。
出張をご希望の場合は,初回一時間5,500円,二回目以降一時間11,000円となります(時間は滞在時間。相談料込)。

02-02. 法定相続情報証明制度

法定相続証明制度というのは,平成29年に始まった相続手続の負担を軽減するために導入された制度です。


(法務局ホームページのPDFをJPGに加工して使用
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)

法務局に申請することにより,相続人情報を公的に証明してもらえます。
この証明書を作成しなくても,相続手続を進めることはできますが,この申請書類を作成する過程で,相続手続を具体化することができますので,当事務所では,作成することを強くおすすめします。
なお,法定相続証明制度については,日本において戸籍を収集できる方のみ利用ができます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

実際の流れと費用の目安
(1)相談日時の予約
お電話にて,相談日時をご予約ください。
(2)初回相談
身分証明書(免許証,マイナンバーカードなど)をお持ちください。
相談料は一時間3,300円(税込)です。
主に戸籍収集,法定相続情報一覧図の作成の分担についてお話しましょう
(3)できるだけご自分でされる場合
二回目以降の相談料は一時間5,500円です。
戸籍の見方などお手伝いさせていただきます。
(4)行政書士に依頼される場合
依頼後は相談料をいただきません(※依頼時に実費相当額と,着手金をお支払いいただきます)。
報酬は,業務完了報告書をお渡しした時にお支払いください。
戸籍等の収集・相続人調査・相続関係説明図作成費用 22,000円となります(※着手金分は控除します)。
02-03. 遺産分割協議書

遺言がない場合,相続人でどのように故人様の遺産を引き継いでいくのか,話し合いをすることになります。

すべて法定相続分どおり,という方法もあるでしょうが,後々のことを考えると,株式の共有や不動産の共有などはできるだけ避けた方がよいと思います。
遺産分割協議をするうえで大事なのは,次の五つだと思っています。
(1)相続人が誰かを知ること。
(2)どのような遺産があるかを知ること。
(3)法定相続分を知ること。
(4)故人様の遺志・相続人の希望を知ること。
(5)相続税を考慮すること。
相続税の納付期限が故人様が亡くなられたことを知った日の翌日から10か月以内となっていますので,手続にかかる時間も考え,できましたら,半年以内には遺産分割協議ができるように準備をされた方がよいと思います。債務が多い場合は相続放棄の期間が3ヶ月ですので,早く相続人確定と遺産目録を作成し全体像をつかむことが必要になるでしょう。

実際の流れと費用の目安
(1)相談日時の予約
お電話にて,相談日時をご予約ください。。
(2)初回相談
身分証明書(免許証,マイナンバーカードなど)をお持ちください。相談料は一時間3,300円です(税込)。
(3)できるだけご自分でされる場合
二回目以降の相談料は一時間5,500円です。節目節目にご利用ください。
(4)行政書士に依頼される場合
依頼後は相談料をいただきません(※依頼時に実費相当額と,着手金をお支払いいただきます)。
(ア)戸籍の収集・相続人調査・相続関係説明図作成報酬 22,000円。
当事務所では,法定相続情報証明制度を利用する方法により,この手続を行います。
相続人が確定した段階で,相続人の皆様に当事務所から改めて連絡させていただきます。
(イ)遺産目録作成 報酬 標準的な場合は,22,000円。
登記事項証明書収集費用、銀行残高証明費用、取引履歴費用等の実費は別途お支払。
この時点で相続税についての相談が必要な場合がありえます。その場合,税理士の先生に相談しますので,別途お支払いが生じます。
(ウ)遺産分割協議書作成 報酬 44,000円。
分割内容の話し合いに先立ち,できるだけ,相続人代表者を決めてください。
相続人代表者の方に遺産分割協議のための資料をお渡ししますので,分割内容については,相続人全員で決めてください。
紛争に発展しそうな場合は,申し訳ありませんが,早めに弁護士の先生に引き継がせていただきます。
相続人間で話し合いができた場合は,行政書士で案を作成し,案を示したうえで,相続人全員の意思確認をさせていただきます(本人確認も必要なため,書面による確認の他,対面での確認,お電話またはビデオ会議による確認もさせていただきます)。その後,協議書を作成し,印鑑証明書の印鑑で押印していただきます。
(エ)協議後の各種手続費用 協議内容によりますので,お見積りのうえ,お伝えします。例えば,銀行の預金払い戻しの場合,一社につき22,000円となります。遺産分割協議案が決まった段階で,どの程度ご自分でされるか,行政書士に依頼されるのか,決めてください。
登記については,司法書士の先生にお願いしますので,別途お支払いが生じます。また相続税申告についても税理士の先生にお願いしますので,別途お支払いが生じます。
02-04. 相続に関する一括依頼

忙しいので,相続手続については,できるだけ当事務所に任せたい,という方向けにパック料金を設定しました。
相続の開始から最後までのパック料金を望まれる方が多いとは思うのですが,相続人に連絡がつかない場合や相続人が未成年の場合などは,当事務所ですべてを行うことができませんので,二段階に分けたパック料金とさせていただきました。
(1)相続手続前半パック(相続人の確定,遺産目録の作成,各相続人への連絡まで)
 16万5000円(実費も含んだ金額となります。ただし,実費が10万円を超えた場合は,超えた部分についてご負担をお願いする場合があります。)
(2)相続手続後半パック(遺産分割協議書作成,財産の名義変更手続や分配手続,登記手続依頼支援,税務相談依頼支援)
 16万5000円(当事務所にて必要な実費を含んだ金額。登記手続・税務申告については,別途お支払いが生じますが,できるだけスムーズに引継ぎできるよう,またかかる費用が事前にわかるように尽力いたします。)